一般社団法人岡崎市医師会

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振動業務健康診断


・ 公衆衛生センター ・ はるさき健診センター

★健康診断は予約制になります。
★事業者様のご要望に応じた健診が可能です。詳細はご相談ください。

 昭和49年1月28日 基発第45号  
   (詳細については、安全衛生情報センターをご参照ください。https://www.jaish.gr.jp/anzen_pg/HOU_FND.aspx)

< 要約 >

 振動業務に従事する労働者に、その健康管理対策として振動業務健康診断の実施が勧奨されています。


実施時期と対象

対象者 実施時期

 1.レッグ式さく岩機、ピッチングハンマー、リベッテングハンマー、コーキングハンマー、ピックハンマー、ハンドハンマー、ベビーハンマー、コンクリートブレーカー、スケーリングハンマー、サンドランマ等の工具を取り扱う業務

2.チェーンソー、ブッシュクリーナーおよびアースオーガー

  • 雇入れ時
  • 当該業務への配置替え時
  • 6か月以内ごとに1回(1回は冬期)

1.エンジンカッター等の内燃機関を内蔵する工具

2.携帯用のタイタンパーおよび皮はぎ機を取り扱う病無

3.携帯用研削盤、スイング研削盤、その他手で保持し、または支えて操作する型式の研削盤を用いて金属、または石材等と研削し、または切断する業務

4.卓上用研削盤または床上用研削盤を用いて鋳物のばり取りまたは溶接部のはつりをする業務

  • 雇入れ時
  • 当該業務への配置替え時
  • 1年以内ごとに1回(冬期)