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公衆衛生センター | はるさき健診センター |
★健康診断は予約制になります。
★事業者様のご要望に応じた健診が可能です。詳細はご相談ください。
四アルキル鉛中毒予防規則第22条により定められています。
(法令の詳細については、e-GOV(電子政府の総合窓口)をご参照ください。 https://www.e-gov.go.jp)
< 要約 >
四アルキル鉛等業務に従事する労働者に対しては、雇入時、当該業務への配置換え時およびその後3ヶ月ごとに1回定期に、指定された項目の健康診断を実施しなければなりません。
当センターにおける四アルキル鉛健康診断 | |
1. | いらいら、不眠、悪夢、食欲不振、顔面蒼白、倦怠感、盗汗、頭痛、振顫、四肢の腱反射亢進、悪心、嘔吐、腹痛、不安、興奮、記憶障害その他の神経症状または精神症状の有無の検査 |
2. | 血圧 |
3. | 血色素量 |
4. | 尿中コプロポルフィリン |