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公衆衛生センター | はるさき健診センター |
★健康診断は予約制になります。
★事業者様のご要望に応じた健診が可能です。詳細はご相談ください。
石綿障害予防規則第40条から第43条により定められています。
(法令の詳細については、e-GOV(電子政府の総合窓口)をご参照ください。 https://www.e-gov.go.jp)
< 要約 >
1、石綿等を取り扱い、または試験研究のため製造する業務に従事する労働者、2、過去においてその事業場で、石綿等を製造し、または取扱う業務に従事したことのある在籍労働者、が対象。健康診断は、雇入時、当該業務への配置換え時、および定期(6ヶ月以内ごとに1回)に行います。
コース名 | 内容 | 項目名 |
アスベスト1 | 一次(基本) | 胸部X線直接撮影 |
アスベスト診察 | ||
アスベスト読影 | ||
アスベスト2 | 二次 注1) | CT |
喀痰細胞診(三連痰) | ||
アスベスト3 | 一次・二次(同時) 注2) | 胸部X線直接撮影 |
CT | ||
喀痰細胞診(三連痰) | ||
アスベスト診察 | ||
アスベスト読影 |
注1)アスベスト一次検診にて二次検診が必要とされた者
注2)アスベスト検診要観察異常者の者