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公衆衛生センター | はるさき健診センター |
★健康診断は予約制になります。
★事業者様のご要望に応じた健診が可能です。詳細はご相談ください。
特定化学物質障害予防規則第39条により定められています。
(法令の詳細については、e-GOV(電子政府の総合窓口)をご参照ください。 https://www.e-gov.go.jp)
< 要約 >
特定化学物質を取扱う労働者に対しては、雇入時、当該業務への配置換え時および6ヶ月以内ごと(ベリリウムおよびニッケルカルボニルを取扱う労働者に対する胸部X線直接撮影による検査は1年以内ごと)に1回定期に実施しなければなりません。
また、特定化学物質を取扱う業務(労働安全衛生法施行令第22条第2項の業務に限る)に従事したことのある労働者で、現に雇用している者に対しても6ヶ月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。
特定化学物質健康診断は、第一次検査と第二次検査に分かれています。第一次検査で有所見となり、医師が必要とみとめる場合には、第二次検査を行わなければなりません。
< 当センターで健診可能な特定化学物質一覧 >
製造禁止物質 | |
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ベンジジン(塩) | 4-アミノジフェニル(塩) |
4-ニトロジフェニル(塩) | ビス(クロロメチル)エーテル |
ベータ-ナフチルアミン(塩) | ベンゼンゴムのリ |
第1類物質 | |
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ジクロルベンジジン(塩) | アルファ-ナフチルアミン(塩) |
塩素化ビフェニル | オルト-トリジン |
ジアニシジン(塩) | ベリリウム |
ベンゾトリクロリド |
第2類物質 | |
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アクリルアミド | アクリルニトリル |
アルキル水銀化合物 | エチレンイミン |
エチレンオキシド | 塩化ビニル |
塩素 | オーラミン |
オルト-フタロジニトリル | カドミウム(化合物) |
クロム酸等 | クロロメチルメチルエーテル |
五酸化バナジウム | コールタール |
砒素又はその化合物 | シアン化カリウム・シアン化水素・シアン化ナトリウム |
3,3ジクロロ-4,4-ジアミノジフェニルメタン | 臭化メチル |
水銀又はその無機化合物 | トリレンジイソシアネート |
ニトログリコール | パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン |
パラ-ニトロクロルベンゼン | 弗化水素 |
ベータープロピオラクトン | ベンゼン等 |
ペンタクロルフェノール(PCB) 又はナトリウム塩 | ホルムアルデヒド |
マゼンタ | マンガン又はその化合物 |
沃化メチル | 硫化水素 |
硫酸ジメチル | ニッケル化合物 |
ニッケルカルボニル |