一般社団法人岡崎市医師会

人間ドック・専門ドック・健康診断
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海外派遣労働者の健康診断


・ 公衆衛生センター ・ はるさき健診センター

★健康診断は予約制になります。
★事業者様のご要望に応じた健診が可能です。詳細はご相談ください。

 労働安全衛生規則第45条の2により定められています。
     (法令の詳細については、e-GOV(電子政府の総合窓口)をご参照ください。 https://www.e-gov.go.jp

< 要約 >

 労働者を6ヶ月以上海外に派遣しようとするときは、あらかじめ次の項目の健康診断を行わなければなりません。また、6ヶ月以上海外勤務をした労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるときも、健康診断を行わなければなりません。


必ず実施すべき項目 医師が必要と判断したときに実施しなければならない項目
既往歴及び業務歴の調査 腹部画像検査(胃部X線、腹部超音波)
自覚症状および他覚症状の有無の調査 血中の尿酸の量
身長、体重、腹囲、視力および聴力 注1) B型肝炎ウイルス抗体
胸部X線および喀痰検査 ABO式およびRh式の血液型(派遣前に限る)
血圧 糞便塗抹(帰国時に限る)
尿(糖・蛋白)  
貧血(赤血球・血色素量)
肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)
血中脂質(HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・トリグリセライド)
血糖(空腹時血糖・ヘモグロビンA1c)
心電図
喀痰 注1)

注1)医師が必要でないとみとめる場合に省略できる健康診断項目:
・身長:20歳以上の場合 ・喀痰:胸部X線検査で所見のない場合
腹部測定法は、雇入時健康診断、省略基準は、定期健康診査と同じ