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公衆衛生センター | はるさき健診センター |
★健康診断は予約制になります。
★事業者様のご要望に応じた健診が可能です。詳細はご相談ください。
労働安全衛生規則第45条の2により定められています。
(法令の詳細については、e-GOV(電子政府の総合窓口)をご参照ください。 https://www.e-gov.go.jp)
< 要約 >
労働者を6ヶ月以上海外に派遣しようとするときは、あらかじめ次の項目の健康診断を行わなければなりません。また、6ヶ月以上海外勤務をした労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるときも、健康診断を行わなければなりません。
必ず実施すべき項目 | 医師が必要と判断したときに実施しなければならない項目 |
既往歴及び業務歴の調査 | 腹部画像検査(胃部X線、腹部超音波) |
自覚症状および他覚症状の有無の調査 | 血中の尿酸の量 |
身長、体重、腹囲、視力および聴力 注1) | B型肝炎ウイルス抗体 |
胸部X線および喀痰検査 | ABO式およびRh式の血液型(派遣前に限る) |
血圧 | 糞便塗抹(帰国時に限る) |
尿(糖・蛋白) | |
貧血(赤血球・血色素量) | |
肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP) | |
血中脂質(HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・トリグリセライド) | |
血糖(空腹時血糖・ヘモグロビンA1c) | |
心電図 | |
喀痰 注1) | |
注1)医師が必要でないとみとめる場合に省略できる健康診断項目: |