公衆衛生センター | はるさき健診センター |
★健康診断は予約制になります。
★事業者様のご要望に応じた健診が可能です。詳細はご相談ください。
鉛中毒予防規則第53条により定められています。
(法令の詳細については、e-GOV(電子政府の総合窓口)をご参照ください。 https://www.e-gov.go.jp)
< 要約 >
法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇入時、当該業務への配置換え時およびその6ヶ月以内ごとに1回定期に、指定された健康診断をしなければなりません。
健康診断実施項目 | |
実施すべき項目 | |
1. | 業務の経歴の調査 |
2. | 鉛による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査 血液中の鉛の量および尿中のデルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査 |
3. | 鉛による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状の有無の検査(指定項目全て) |
4. | 血液中の鉛の量 |
5. | 尿中のデルタアミノレブリン酸量 |
医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目 | |
6. | 作業条件の調査 |
7. | 貧血 |
8. | 赤血球中のプロトポルフィリンの量 |
9. | 神経内科学的検査 |