一般社団法人岡崎市医師会

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給食従事者の検便


・ 公衆衛生センター ・ はるさき健診センター

★健康診断は予約制になります。
★事業者様のご要望に応じた健診が可能です。詳細はご相談ください。

 労働安全衛生規則第47条により定められています。
     (法令の詳細については、e-GOV(電子政府の総合窓口)をご参照ください。 http://www.e-gov.go.jp

< 要約 >

 事業場付属の食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者に対しては、雇入時または配置換え時に検便をおこなわなければなりません。


 項目

赤痢・サルモネラ
赤痢・サルモネラ・O-157

給食従事者以外でも文化祭やイベントの前の検便も承ります。