公衆衛生センター | はるさき健診センター |
★健康診断は予約制になります。
★事業者様のご要望に応じた健診が可能です。詳細はご相談ください。
じん肺法第3条、第7条から第9条の2により定められています。
(法令の詳細については、e-GOV(電子政府の総合窓口)をご参照ください。 https://www.e-gov.go.jp)
< 要約 >
じん肺法施行規則に定められた24種類の粉じん作業のいずれかに常時従事し、または従事したことがある労働者に対しては、1、就業時、2、定期 、3、定期外、4、離職時にじん肺健康診断を行わなければなりません。 じん肺健康診断の結果、管理区分が管理2または管理3となった労働者(じん肺所見者)には、「肺がん検査に関する検査」を行うこととなっております。
初回・管理1
項目名 | |
じん肺(1日目) | 胸部X線直接撮影 |
じん肺読影 | |
じん肺(2日目) | じん肺診察 |
肺機能(含 身長、体重、血圧) |
※1日目の検査項目でじん肺所見が認められた場合、2日目の検査項目を実施
管理2・管理3(前回管理区分2以上で受診)
項目名 | |
じん肺(1日目) | 胸部X線直接撮影 |
CT | |
喀痰細胞診(三連痰) | |
じん肺読影 | |
じん肺(2日目) | じん肺診察 |
肺機能(含 身長、体重、血圧) |