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公衆衛生センター | はるさき健診センター |
★健康診断は予約制になります。
★事業者様のご要望に応じた健診が可能です。詳細はご相談ください。
電離放射線障害防止規則第56条により定められています。
(法令の詳細については、e-GOV(電子政府の総合窓口)をご参照ください。 https://www.e-gov.go.jp)
< 要約 >
放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入時または当該業務への配置換え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、指定された健康診断を実施しなければなりません。
健康診断実施項目 | |
1. | 被ばく歴の有無の調査およびその評価 |
2. | 白血球数および白血球百分率 |
3. | 赤血球数、血色素またはヘマトクリット値 |
4. | 白内障に関する目の検査 |
5. | 皮膚の検査 |
※雇入時または配置換え時の健康診断では、線源の種類等に応じて「4」を省略できます。
※定期に行う健診については、医師が必要でないと認めるときは、「2から5」の全部または一部を省略できます。
※省略した項目分の料金は減額いたします。