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公衆衛生センター | はるさき健診センター |
★健康診断は予約制になります。
★事業者様のご要望に応じた健診が可能です。詳細はご相談ください。
有機溶剤中毒予防規則第29条により定められています。
(法令の詳細については、e-GOV(電子政府の総合窓口)をご参照ください。 https://www.e-gov.go.jp)
< 要約 >
法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入時、当該業務への配置換え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、指定された健康診断を実施しなければなりません。
健康診断実施項目 | |
必ず実施すべき項目 | |
1. | 業務経歴の調査 |
2 | 有機溶剤による健康障害の既往歴の調査 有機溶剤による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査 有機溶剤による「5から8」及び「10から13」に揚げる異常所見の既往の有無の調査 「4」の既往の検査結果の調査 |
3 | 自覚症状または他覚症状の有無の検査(指定項目全て) |
4 | 尿中の有機溶剤の代謝物の量 「有機溶剤の種類と実施しなければならない検査」と「代謝物」について |
5 | 尿中蛋白 |
6 | 肝機能(GOP・GPT・γ-GTP) |
7 | 貧血(赤血球・血色素量) |
8. | 眼底 |
※このうち「4」および「6から8」は、指定された有機溶剤に限る | |
医師が必要と判断したときに実施しなければならない項目 | |
9. | 作業条件の調査 |
10. | 貧血 |
11. | 肝機能 |
12. | 腎機能(尿中蛋白の有無を除く) |
13. | 神経内科学的検査 |