一般社団法人岡崎市医師会

人間ドック・専門ドック・健康診断
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有機溶剤健康診断


・ 公衆衛生センター ・ はるさき健診センター

★健康診断は予約制になります。
★事業者様のご要望に応じた健診が可能です。詳細はご相談ください。

 有機溶剤中毒予防規則第29条により定められています。
     (法令の詳細については、e-GOV(電子政府の総合窓口)をご参照ください。 https://www.e-gov.go.jp

< 要約 >

 法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入時、当該業務への配置換え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、指定された健康診断を実施しなければなりません。


 健康診断実施項目 
  必ず実施すべき項目
1.  業務経歴の調査
2  有機溶剤による健康障害の既往歴の調査 
有機溶剤による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査   
有機溶剤による「5から8」及び「10から13」に揚げる異常所見の既往の有無の調査 
「4」の既往の検査結果の調査
3  自覚症状または他覚症状の有無の検査(指定項目全て)
4  尿中の有機溶剤の代謝物の量
「有機溶剤の種類と実施しなければならない検査」と「代謝物」について
5  尿中蛋白
6  肝機能(GOP・GPT・γ-GTP)
7  貧血(赤血球・血色素量)
8.  眼底
   ※このうち「4」および「6から8」は、指定された有機溶剤に限る
  医師が必要と判断したときに実施しなければならない項目
9.  作業条件の調査
10.  貧血
11.  肝機能
12.  腎機能(尿中蛋白の有無を除く)
13.  神経内科学的検査