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公衆衛生センター | はるさき健診センター |
★健康診断は予約制になります。
★事業者様のご要望に応じた健診が可能です。詳細はご相談ください。
労働安全衛生規則第45条により定められています。
(法令の詳細については、e-GOV(電子政府の総合窓口)をご参照ください。 https://www.e-gov.go.jp)
< 要約 >
特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際および6ヶ月以内ごとに1回、定期的に定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。ただし、胸部X線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えばたりるとされています。
< 特定業務一覧 >
1. | 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務 |
2. | 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務 |
3. | ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 |
4. | 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務 |
5. | 異常気圧下における業務 |
6. | さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務 |
7. | 重量物の取り扱い等重激な業務 |
8. | ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 |
9. | 坑内における業務 |
10. | 深夜業を含む業務 |
11. | 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石灰酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 |
12. | 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有毒ガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務 |
13. | 病原体によって汚染のおそれが著しい業務 |
14. | その他厚生労働大臣が定める業務 |